京都和歌山県人会

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京都和歌山県人会 会則

京都和歌山県人会の歩み

 さて、当県人会の歴史は古く、その設立のきっかけは明治22年(1889年)まで遡ります。
 この年の8月19日、台風接近による暴風雨で県下の各河川が氾濫し、死者1400余名(紀南だけで1226名)
 という大災害が発生。さらに、その3年後の明治25年(1892年)12月28日には南紀勝浦沖で
 サンマ漁船60隻以上が遭難、乗組員229名が行方不明という大海難事故が起きました。
 こうした相次ぐ災害による被災者、遺族を救援しようと京都在住の県出身者(特に紀南方面)が
 明治25年12月末に集まったのが、県人会のルーツであると伝承されてまいりました。
 この明治22年から25年の頃はどのような時代背景があったのでしょうか。
 まず、明治22年2月には大日本帝国憲法が発布。7月には東海道線の新橋~神戸間が全線開通しました。
 明治23年(1890年)3月、京都では琵琶湖疏水が竣工し、7月には第1回総選挙が行われました。
 9月16日には南紀大島沖でトルコ軍艦エルトゥールル号が遭難、大島村総出で救助にあたり69名を救出する
 も、587名の将士が殉難するという大惨事が起きました。
 明治25年(1892年)8月には、第2次伊藤博文内閣が成立するなど、明治維新以来次々と計画された
 日本社会の形成と国土造りが急ピッチで進められていました。
 そして、この10年後には日清、日露戦争に突入するなど、いわゆる富国強兵策が進行中でした。
 一方海外では1889年5月、パリ万博が開催されるとともに、フランス革命100周年を記念して
 エッフェル塔が建設されました。
 このように、私たちが教科書で知った出来事が我が国の内外で繰り広げられた時代でありました。
 この時に、県出身の大先輩の方々は、故郷の2つの大災害を機に救援活動に立ち上がり、それを通して
 連携を取り始めたのでした。
 爾来、大正、昭和と活発な活動が展開され今日に至っています。

(松尾会長・県人会120周年記念誌より一部抜粋)



京都和歌山県人会/入会のご案内

京都和歌山県人会では、ふるさと和歌山と京都との架け橋となる活動、会員相互の親睦活動などを
行っています。

一年間を通しての会運営としましては、
* 機関紙「紀洛」の発行(年2回)、
* 「梅の日」記念 紀州梅道中参加、(毎年6月6日)
* 女子駅伝の応援(毎年1月)、
* 定時総会の開催(毎年6月第3日曜日11時~14時頃)、
* 忘年会の開催(毎年12月)
* 役員会の随時開催等々です。

会員会費は年3,000円をいただいております。
(学生は年1,000円)
但し、年度途中(10月以降)のご入会は、初回の会費は半額となっています。
会の行事、運営につきましては、その都度ご案内申し上げます。  

あなた様の県人会への積極的なご参加を心待ちいたしております。
ご健勝、ご多幸をご祈念申し上げます。
京都和歌山県人会
会長 川口 直也



尚、事務局のメール又は、ファックスは以下の通りです。
Fax 075-723-0121 E-mail wakayama@lic-net.com(事務局:岩城)

◎会費は、入会申し込み後、会計より振込用紙をお送りいたします

京都和歌山県人会規約
〔名称及び事務所〕
第 1条 本会は京都和歌山県人会と称し、事務所を京都市内に置く。
〔会員及び会費〕
第 2条 本会の会員は原則として、京都府下に在住又は在職(在学)する和歌山県出身者を会員とし、
会費は次の通りとする。
年  額 3,000円      (一般会員)
年  額 1,000円      (学  生)
年  額 1口5,000円    (役  員)
但し、年度途中(10月以降)の入会者については、初回の会費は半額とする。
〔目 的〕
第 3条 会員相互の親睦、連絡をはかると共に郷土と会員の発展に寄与することを目的とする
〔事 業〕
第 4条 その目的を達成するため次の事業を行う。
1、総会・親睦会の開催
2、会報「紀洛」の発行(年2回)
3、其の他、本会の目的を達成するため必要と認められる事業
〔役 員〕
第 5条 会の運営のため、役員を若干名置く。
役員は、総会で会員中から選任する。任期は2年とし、再任を妨げない。
第 6条 役員は、相談役、顧問、会長、副会長、常任理事、理事とする。
常任理事の中から次の担当を若干名置く。
事務局、渉外、総会、会計、編集、駅伝、監査及び婦人部
〔顧 問・相談役〕
第 7条 役員会の推挙により相談役(元会長)顧問を委嘱することができる。
〔会 計〕
第 8条 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第 9条 会の経費は、会費、臨時会費、寄付金、其の他の収入でこれに充てる。
第10条 予算及び重要事項は総会の議を経て、これを決する。
第11条 決算は、毎会計年度終了後、監事による会計監査を受け、総会の承認を受けるものとする。
〔議 事〕
第12条 総会の議事は、出席会員の過半数で決する。
附則   この規約は平成25年(2013)6月16日から施行する。



〔規約制定・昭和48年(1973)1月1日〕
〔規約改定・平成18年(2006)7月2日〕
〔規約改定・平成23年(2011)6月19日〕
〔規約改定・平成25年(2013)6月16日〕 
〔規約改定・平成26年(2014)6月15日〕 
   

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